No.29 (空白)【大阪港臨港地区(工業港区)とは】投稿日:2026-01-06工業港区は、大阪港臨港地区の中でも 工業活動や物流機能を中心に配置された区域 です。港湾と連携した生産・加工・流通を行うために指定されており、以下のような特徴があります。 ● 工業港区の主な目的 港湾を利用する工場・物流施設の立地を促進するための区域 原料や製品の一部を 海上運送または港湾運送に依存する事業 が前提とされることが多い 港湾機能と一体的に利用されることで、効率的な物流・生産活動を実現する ● 臨港地区の中での位置づけ 大阪市の臨港地区は6つの分区に分類されており、そのひとつが工業港区です。 分区名 主な用途 商港区・・・・・・旅客・一般貨物の取扱い 特殊物資港区・・・石炭・鉱石など大量ばら積み貨物 工業港区・・・・・工業・加工・物流施設 保安港区・・・・・港湾保安施設 マリーナ港区・・・プレジャーボート関連 修景厚生港区・・・公園・景観・厚生施設 ● 工業港区での建築・利用のポイント 建築物の用途は 「分区条例」によって規制 される 建築基準法の用途地域規制は適用されず、臨港地区独自の規制が適用される 5,000㎡以上の敷地や2,500㎡以上の床面積の工場・事業場を新設・増築する場合は 港湾法に基づく「行為の届出」が必要 まとめ 工業港区は、大阪港を利用する工場・物流施設が集まる区域で、 港湾と一体的に機能するように土地利用が厳密に管理されています。 |
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No.28 ()【新年ご挨拶】投稿日:2026-01-06謹んで新春のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございました。 本年は午年にあたり、「駆ける」「勢いに乗る」年とも言われております。 私どもマーシック有限会社一同も、この勢いを大切にしながら、より一層の飛躍を目指し、皆様のお役に立てるサービスの向上に努めてまいります。 引き続きご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。 2026年 新春 マーシック有限会社 |
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No.27 ()【阪神タイガース優勝】投稿日:2023-11-062023.10.6 第7戦 日本シリーズで阪神タイガースが優勝しました。密かに願っていた優勝 岡田監督・選手・スタッフ・ファンの皆様 本当におめでとうございます。 先輩・後輩で、根っからの阪神ファンも皆喜んでおります。 |
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No.26 ()【倉庫・工場は消防法で消防設備の設置義務】投稿日:2023-05-01●消防法での消防設備や報告義務定期的(倉庫や工場は3年に1度は消防設備の点検)に消防設備の点検をして消防長または消防署長に届け出・報告をする義務 機器点検は半年に1度、総合点検は1年に1度行いますが、こちらは報告の義務はありません ●警報設備 ■火災報知器 火災を探知し、ベルや音声などで知らせます。 設置基準:延べ面積500㎡以上(地階・無窓階・3階以上の階300㎡以上 )、11階以上の階 ■火災通報装置 火災を消防機関へ自動で通報する設備です。 設置基準:延べ面積 1,000 ㎡以上 そのほかガス漏れ火災警報設備などがあります。 ■消火器 初期火災の消火のための消火機器です。 設置基準:延べ面積150㎡以上(地階・無窓階・3階以上の階50㎡以上) ■屋内消火栓設備 屋内で消火活動を行う際の水を確保するための設備です。 箱型の設備の中にホースが入っていて、そのホースを引き出して使います。 設置基準:延べ面積700㎡以上(地階・無窓階・4階以上の階150㎡以上) ■屋外消火栓設備 屋外に設置されている消火栓設備で、おもに隣接建物への延焼を防ぐために使われます。 設置基準: 1階・2 階の床面積合計3,000㎡ 株式会社内池建設様 サイトより一部抜粋紹介しています。 とても参考になりましたのでご紹介させていただきます。 倉庫の建築についてのURL https://www.senryakusouko.com/ 倉庫 工場の消防設備については、使用前に用途、面積、図面を持参して物件の最寄り消防署へ事前相談されることをおすすめします。 賃貸物件によっては、賃料等募集条件によっては現状渡し、消防設備は借主負担等も少なくありません。 |
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No.25 (blog)【売事業用(建物一括) インターネット広告必須項目】投稿日:2023-02-10ホームページ制作にあたって項目の表示を確認しておきましょう。不動産広告で遵守すべき表示義務や広告規制 売事業用(建物一括) インターネット広告必須項目 物件種目 建物名 所在地 建物構造 築年月 建物延面積 交通 価格 土地権利 土地面積 私道負担面積 都市計画 用途地域 取引態様 業者名 広告有効期限 次回更新予定日 免許番号 所在地 連絡先 宅地建物取引業法では、第32条で「誇大広告等の禁止」が、第33条で「広告の開始時期の制限」がそれぞれ定められています。 |
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